失業保険(雇用保険)でもらえる金額と期間の計算方法|会社都合・自己都合の違いも解説
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失業保険(雇用保険)でもらえる金額と期間の計算方法|会社都合・自己都合の違いも解説

「失業保険はいくらもらえる?」「いつから受給できる?」離職後に受け取れる雇用保険の基本手当の計算方法を、会社都合・自己都合別の待機期間と給付日数の違いとともに解説します。

雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)とは

仕事を失った際に、次の仕事を探す期間の生活を支える制度が**雇用保険の基本手当(一般に「失業保険」とも呼ばれます)**です。

ただし正確には「失業保険」という制度名は存在せず、雇用保険の給付の一つとして「基本手当」が支給されます。

受給資格の基本条件

以下の条件をすべて満たす必要があります:

  1. ハローワーク(公共職業安定所)に離職票を持参して求職申込みをしていること
  2. 離職の日以前2年間に、雇用保険に加入していた期間が通算12ヶ月以上あること(会社都合等の場合は1年以内に6ヶ月以上)
  3. 働く意思と能力があるにもかかわらず就職できない状態であること(就職・就業していないこと)

基本手当日額の計算方法

ステップ1:離職前6ヶ月の賃金から「賃金日額」を計算

賃金日額 = 離職前6ヶ月の賃金合計 ÷ 180

例:離職前6ヶ月の賃金合計が180万円の場合 → 180万円 ÷ 180 = 1万円

※ 賞与(ボーナス)は算入しません。残業代・各種手当は含まれます。

ステップ2:賃金日額に給付率を掛ける

基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50〜80%)

給付率は賃金が低いほど高率、高いほど低率になっています(高所得者保護よりも低所得者保護を重視した設計)。

賃金日額給付率
2,577円以下80%
2,578〜4,970円80〜50%(逓減)
4,971〜12,240円50〜80%(逓減)
12,241円以上50%

上記は概算です。詳細はハローワーク・厚生労働省の最新資料を確認してください。

賃金日額・基本手当日額の上限(2024年度)

離職時の年齢賃金日額の上限基本手当日額の上限
30歳未満13,670円6,835円
30歳〜45歳未満15,190円7,595円
45歳〜60歳未満16,490円8,245円
60歳〜65歳未満15,330円7,096円

計算例

月収30万円(残業代込)で離職前6ヶ月の賃金合計が180万円の場合:

  • 賃金日額:180万円 ÷ 180 = 10,000円
  • 給付率(10,000円の場合):約50〜60%
  • 基本手当日額:約5,000〜6,000円
  • 月あたりの受給額:5,000〜6,000円 × 30日 = 約15〜18万円
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給付日数(何日分もらえる?)

給付日数は、離職理由被保険者期間によって大きく異なります。

自己都合退職の場合(一般受給資格者)

被保険者期間給付日数
1年以上5年未満90日
5年以上10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

会社都合・解雇・倒産の場合(特定受給資格者)

年齢・被保険者期間給付日数
全年齢・1年未満90日
30歳未満・1〜5年90日
30〜35歳未満・1〜5年120日
45〜60歳未満・20年以上330日(最大)

会社都合の方が給付日数が大幅に多く、給付制限もありません。

待機期間と給付制限

待機期間(全員共通):7日間

離職後、ハローワークに申請してから7日間は給付が行われません(これを「待機期間」といいます)。

給付制限(自己都合退職の場合)

自己都合退職の場合、7日間の待機期間に加えて、さらに2ヶ月の給付制限期間があります(5年間で2回以上の自己都合退職の場合は3ヶ月)。

2020年の改正により、正当な理由(育児・介護・ハラスメントからの逃避等)のある自己都合退職は「特定理由離職者」として給付制限なしになる場合もあります。

受給の流れ

  1. 離職票の取得:退職後、前職の会社から2枚の離職票を受け取る
  2. ハローワークに申請:住所地管轄のハローワークに出向き、求職申込み・受給資格確認
  3. 7日間の待機期間(自己都合は加えて2ヶ月の給付制限)
  4. 雇用保険説明会への参加
  5. 認定日ごとに求職活動実績を報告(原則4週間ごと)
  6. 振込:認定から1〜2週間後に指定口座に振込

FAQ

Q: アルバイト・パートも失業保険をもらえる? A: 雇用保険に加入していたアルバイト・パートも、受給資格を満たせば基本手当を受け取れます。ただし「週20時間未満・31日未満の雇用見込み」の短期アルバイトは雇用保険未加入のため対象外です。

Q: 会社都合退職と自己都合退職の違いは? A: 会社側から解雇された場合・会社の都合(倒産・事業縮小等)による離職が「会社都合」で、自分の意思で辞めた場合が「自己都合」です。会社都合の方が給付日数が多く、給付制限もないため、受け取れる総額は大きくなります。

Q: 在職中から申請できる? A: 在職中は申請できません。離職後(退職日の翌日以降)に離職票を持ってハローワークに申請します。

Q: 失業保険をもらいながらアルバイトしてもいい? A: 少額・短時間のアルバイトは認定日に申告すれば可能ですが、収入に応じて基本手当が減額されます。週20時間以上の就業や雇用保険加入基準を超える場合は「就職」とみなされ給付停止になります。必ず事前にハローワークに確認してください。

まとめ

失業保険(雇用保険基本手当)の受給額と期間は、賃金日額・給付率・給付日数で決まります。会社都合退職の方が日数が多く、給付制限もないため有利です。

正確な情報はハローワークで確認し、受給期間中は積極的な求職活動を行いましょう。

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