
お金
年齢と所得区分、1ヶ月の医療費を指定して、高額療養費制度を利用した際の自己負担限度額の「目安」を計算します。限度額判定基準(所得区分など)は変更可能です。
「限度額適用認定証」を事前に健保組合等から取得し窓口で提示すれば、支払金額を最初から自己負担限度額に抑えることができます(マイナ保険証利用時は原則不要です)。
同一世帯で1ヶ月の自己負担額が一定額(70歳未満は21,000円)を超えるものが複数ある場合、それらを「世帯合算」して限度額を超えた分が払い戻されます。
1月1日から12月31日の医療費合計が10万円(所得により異なる)を超えた場合は、確定申告で「医療費控除」を受けることで税金が還付される可能性があります。
Q1
A. 病院で支払う3割分ではなく、健康保険が負担する分も含めた「10割全額」の金額です。領収書の「総点数」に10を掛けた金額が目安です。
Q2
A. 自治体や組合によりますが、診療を受けた月からおよそ3ヶ月〜4ヶ月後になるのが一般的です。
Q3
A. はい、同じ月であれば複数の医療機関(病院、調剤薬局など)の受診費を合算できます。ただし、70歳未満の場合は1ヶ所あたり21,000円以上の窓口負担が合算の条件です。